労災保険 ~「逸脱」と「中断」の例外~
【説明】
「逸脱」「中断」において、日常生活上必要な一定の行為の場合には、例外規定が設けられています。
【ここがポイント!】
労災保険では、通勤途中で「逸脱」又は「中断」があった場合には、その後は、原則として通勤とは認められません。
しかし、この規定をあまりに厳格に適用してしまうと、通勤の実体とそぐわない面もあるため、「逸脱」「中断」が、日常生活上必要な一定の行為でやむ得ない理由により最小限度の範囲で行われる場合には例外規定が設けられています。
日常生活上必要な行為で一定のものとは、以下のように定義されています。
・日用品の購入やその他これに準ずる行為
・公共職業能力開発施設における職業訓練等
・選挙権の行使その他これに準ずる行為
・病院又は診療所においての診察又は治療その他これに準ずる行為
なお、「日用品の購入やその他これに準ずる行為」はある程度広範囲で認められており、例えば、「出勤途中の理・美容のための理髪店又は美容院に立ち寄る行為」は、特段の事情を除いて、「日用品の購入やその他これに準ずる行為」に該当するとされています。
ただし、ここで注意しなければならない点は、あくまで「やむ得ない理由により最小限度の範囲で行われる場合」です。
つまり、日用品を購入する場合でも、合理的経路から極端に離れたスーパー等で購入する場合には、最小限度の範囲とは認定されなくなってしまう可能性が出てきます。
また、「逸脱」「中断」が、日常生活上必要な一定の行為でやむ得ない理由により最小限度の範囲で行われた場合には、「逸脱」「中断」を終えて、合理的な経路及び方法に戻った時点で、再び通勤として認められます。
ただし、日常生活上必要な一定の行為でやむ得ない理由により最小限度の範囲で行われる場合であっても、「逸脱」「中断」の間は、通勤とはみなされません。
つまり、例えば、帰宅中に日用品を購入する為にスーパー等に寄る場合で、スーパー等に寄るために合理的な経路から外れた時点で、この場合では、「逸脱」が始まりますので、この時点からは規定通り、通勤とはみなされません。
本来の規定は、「逸脱」後すべて通勤とはみなされなくなりますが、この場合には、日用品の購入を終え、合理的な経路に戻った時点で再び通勤とみなされます。
ですから、日常生活上必要な一定の行為でやむ得ない理由により最小限度の範囲で行われた場合であっても、「逸脱」「中断」の間は、通勤とは認められませのでご注意下さい。(例えば、スーパー内で日用品購入中に負傷しても、通勤災害とは認められなくなります。)
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