労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント
労災保険の手続き自体は、実は、ある程度は、時間の余裕を持つことができますし、そんなに難しいものではありません。
しかし、多くの中小企業においては、労災事故が起こる頻度は、決して多くはありません。
そのため、実際に労災事故が起こってしまうと、多くの経営者の方は、不安を抱いてしまい、一体何をすれば良いのか?と慌ててしまうことも多々あるかと思います。
誰かに聞くことができれば良いのですが、全ての経営者の方が、そうとは限りません。
労災保険の手続きの基本的な流れを知っておくことは、経営者にとって重要な事です。
今回は、労災事故が起きた時に慌てないためのポイントを7つにまとめてみました。
1.まずは、被災従業員の生命の安全確保

当然ですが、万一、労災事故が発生してしまった場合には、被災従業員の生命の安全が第一ですので、従業員を病院へ搬送することを最優先で行います。
重傷等の場合には、当然ですが、救急車を呼びます。
ここで、労災事故の場合、どの病院でも良いの?という疑問が湧いてくると思います。
これは、次の「2.労災保険指定医療機関について」で解説しますが、病院等の種類によって手続きの方法が変わってきますが、どの病院でも、結果的には、労災保険の手続きは出来ます。
ですから、まずは、被災労働者の安全を確保するために、とりあえずどの病院でも良いので、最も適した病院へ搬送して下さい。
2.労災保険指定医療機関について

従業員が、業務中の事故等で負傷した場合には、労災保険指定医療機関であれば無料で治療を受けることができます。
ただし、「労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合には有料か?」と言われれば、そうではなく、労災保険指定医療機関以外で治療を受けても結果的には、治療費は無料となります。
つまり、手続きの方法が違うのです。
これは後述しますが、労災保険指定医療機関であれば、必要な書類を病院へ提出すれば、治療費を支払うことなく治療を受けることができます。
それに対して労災保険指定医療機関以外の場合では、一旦、治療費を立替えて、後日、国に支払った治療費を請求することとなります。
3.病院等へ労災事故であることを伝える

労災事故で従業員が、病院等で治療を受ける場合には、病院等へ負傷等の原因が労災事故である旨を伝えます。
これは、労災保険と健康保険、国民健康保険等とでは、医療費の計算方法が違うため、必ず病院等へ伝える必要があります。
ところで、労災保険指定医療機関で治療費支払うことなく、治療を受けるには、次に説明します「様式第5号」という書類を病院等へ提出する必要があります。(通勤災害の場合には、「様式第16号3」となります。以下、通勤災害の場合には、「様式第5号」を「様式第16号3」と読替えて下さい。)
しかし、事故発生後、すぐに治療を受ける時点では、書類の準備が出来ていない場合がほとんどですから、病院等へは、後日、必ず書類を提出する旨を伝えます。
そして、当日の治療費ですが、病院の指示に従って下さい。
後日、「様式第5号」を提出する旨を伝えれば、当日の治療費を支払わなくてもよい病院もありますが、書類が提出されるまで、全額又は一部金額の支払いを請求される場合もあります。
しかし、治療費の全額又は一部金額を支払っても、「様式第5号」を提出すれば、支払った治療費は全額返還してくれます。
ただし、「様式第5号」の提出する時期ついては、1点注意することがありますので、次項で説明いたしますので是非お読み下さい。
なお、労災保険指定医療機関以外の場合には、治療を受ける間、治療費を全額(10割)支払いこととなり、後日、国に請求をすることとなります。
4.必要書類を病院等へ提出

先程も書きましたが、労災保険指定医療機関へ「様式第5号」という書類を提出すれば、被災従業員は、治療費を支払うことなく治療を受けることができます。
ですから、事故発生後、この「様式第5号」をなるべく早く病院等へ提出する必要があります。
「様式第5号」は、病院等でもらえる場合もありますが、必ずしも全ての病院でもらえるわけではないので、会社側で用意しなければならない場合もあります。
用紙は、労働基準監督署でもらうことができる他、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることもできます。
「様式第5号」には、事故発生の日時・事故状況・被災した従業員の氏名、生年月日、住所等を記載して、会社の署名・押印をして病院等へ提出します。(労働基準監督署ではありませんのでご注意下さい。)
なお、前項でも書きましたが、「様式第5号」の提出時期について注意すべき点があります。
病院等は、その月の医療費の精算を翌月の初旬に行うのが通常です。
そのため、その精算時点までに「様式第5号」を提出できないと病院では、治療費を労災扱いとして取扱ってくれない場合があります。
これは、必ずしも全ての病院がそのような対応をするわけでないのですが、大病院などでは、シビアに取扱う病院が多いようです。
その場合には、労災保険指定医療機関であっても、一旦、治療費を全額支払う必要があり、後日、国に請求する、という形を取らざる得なくなってしまいます。
ですから、月末に労災事故が発生してしまった場合には、注意が必要ですのでお気を付け下さい。
5.病院変更時には、変更後の病院等へ書類を提出

労災事故が発生し、病院等で治療を受けた後、病院を変更しなければならないケースがあります。
例えば、症状が重傷で、事故後にかかった病院では、診療設備が不十分で、設備が充実している病院へ転院する場合や、事故後、入院していて退院後の治療は、自宅近くの病院の方が、通院に便利で、被災従業員の負担も少ない場合等が考えられます。
このように病院等を変える場合には、変更後の病院へ「様式第6号」(通勤災害は、「様式第16号4」となります。)という書類を提出します。
「様式第6号」には、「様式第5号」同様に事故発生の日時・事故状況・被災した従業員の氏名、生年月日、住所等を記入する他、転院前、転院後の病院名や所在地、変更理由等を記載します。
この「様式第6号」を転院先の病院へ提出すれば、転院後の病院等でも治療費を支払うことなく治療を受けることができます。
6.労災指定病院以外の場合の取扱い

これまでお話ししてきましたように、労災事故発生後、治療を受ける病院が、労災保険指定医療機関であれば、「様式第5号」等を病院等へ提出すれば、その後は、治療費を支払うことなく、怪我等が治癒するまで治療を受けることができますが、労災保険指定医療機関以外の病院では、手続きの方法が異なります。
労災事故で負傷等して治療を受けた病院等が、労災保険指定医療機関以外の場合では、治療費の全額を一旦病院等へ支払うこととなります。
そして、その後、「様式第7号」(通勤災害の場合は、「様式第16号5」となります。)という書類に、医師等の証明をもらい必要事項を記入して、病院等に支払った領収書(原本)を添付して 労働基準監督署へ提出します。(治療を受けた病院等ではありません。)
その後、従業員に国から治療費が支給されることとなります。
なお、「様式第7号」の提出は、必ずしも怪我等が完治してからまとめて請求する必要はなく、治療が長引くようでしたら、1ヶ月毎に請求することもできます。
このように、労災事故で治療を受ける場合には、労災保険指定医療機関で治療を受ける方が、圧倒的に経済面でも事務面でも従業員の負担は少なくなります。
ただ、最初に書きましたように、従業員の生命の安全確保が最優先ですので、病院が、労災保険指定医療機関であるかどうかにあまりこだわらずに、その時点で最善の方法を選択するようにして下さい。
7.提出書類記載における注意点

ここでは、提出書類記載における注意点についてご説明したいと思います。
「様式第5号」、「様式第6号」、「様式第7号」等の記載例につきましては、記載例及び解説がありますので、主な項目については、こちらをご参考になさって下さい。
この中でいくつかの項目について補足説明をしたいと思います。
まず、「様式第5号18」他にあります、「災害発生の事実を確認した者の職名、氏名」ですが、これは、実際に事故を目撃した従業員を書いて下さい。
もし、不明な場合は、事業主又は、所属長の方を記載しておけば良いでしょう。
次に、「様式第5号19」他の「災害の原因と及び発生状況」についてですが、これは記載例の解説にもありますように、なるべくわかりやすく記載する必要があります。
例えば、荷物を落として足を怪我した場合には、
「どちらの足のどの部分を負傷したのか?」
「荷物は何をどのような姿勢で、何を運んでいたのか?」
「荷物の重さは?」
など、なるべく具体的な数字等を入れて記載すると良いでしょう。
最後に「様式第6号6」の「病院等の変更理由」ですが、病院等を変更する理由を具体的に記入すれば良いのですが、1つ注意点があります。
病院等を変更する場合、「通院しやすいため自宅近くの病院に変更する場合」「治療設備が整っている病院等へ変更」など合理的な理由があれば問題ないのですが、医師の指示ではなく、被災従業員の、勝手な意思、例えば、「この病院では治りが遅いから、他の病院で治療を受けたい」等の理由で病院を変更する場合には、従業員が適正な治療を拒否していると判断されてしまい、保険給付が行われなくなってしまう場合もあります。
ですから、病院を変更する場合には、必ず医師と相談して変更するように従業員に伝えておく必要があります。
8.まとめとその後手続きについて

今回、ご説明しましたように、労災事故が発生した場合には、まずは、従業員の生命の安全確保と、必要な書類を病院へ提出することが最も重要なポイントなります。
労災保険指定医療機関の場合、「様式第5号」(病院等を変更する場合は「様式第6号」)さえ病院へ提出してしまえば、被災従業員は、治療費を負担することなく治療を受けることができるようになります。
また、労災事故により労務不能で給料の支給がなされなくなった場合には、休業補償給付を請求することとなりますが、休業補償給付は、通常、1ヶ月単位ごとで請求していきますので、1回目の請求は、事故後ある程度の時間的な余裕を持つことができます。
ですから、労災事故が発生した場合に、手続きとしては、「様式第5号」(通勤災害の場合は「様式第16号3」)を提出することが、最優先となります。

