病院で「労災保険の取扱をしていない」と言われたのですが・・・。

【質問】
先日、従業員が業務中に怪我をしたので、近くの病院に連れて行きました。
業務中の怪我なので労災保険を使おうと思ったのですが、病院の医師から「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われました。
指定医療機関以外では、労災保険を使うことはできないのでしょうか?
【回答】
ご安心下さい。
労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けても、労災保険を使うことはできます。
労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、一旦、治療費を全額支払い、後日、国に治療費の請求を行います。
【解説】
労働者が、業務中の災害により負傷等した場合には、労災保険より保険給付を受けることができます。
治療等を受ける場合、その医療機関が、労災保険指定医療機関の場合には、治療等を現物給付されます。
つまり、治療費を支払うことなく、無料で治療等を受けることができます。
この場合、「様式第5号」という書類を医療機関へ提出すれば、怪我等が完治するまで無料で治療を受けることができます。
ところで、日本の全ての病院が、労災保険指定医療機関に指定されているわけではないので、ご質問のよう治療を受けに行った医療機関が、労災保険指定医療機関以外の医療機関ということも当然あり得ます。
ただし、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合でも、当然、保険給付を受けることができます。
ただ、手続きの方法が違ってきます。
業務中の災害で負傷等した場合で、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、一旦、治療費を全額支払い、後日、「様式第7号」という書類に医療機関で必要個所を記載してもらい、領収書の原本を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。
後日、負担した医療費が支給されることとなります。
今回、ご説明しましたように、業務中の災害で負傷等した場合、労災保険指定医療機関で治療等を受けた方が、治療費の支払いも要しないなど、手続き面で考えれば、圧倒的に楽と言えます。
しかし、負傷等した場所の近くに必ずしも労災保険指定医療機関があるとは限りません。
また、負傷等した労働者のかかりつけの医療機関があれば、仮にその医療機関が、労災保険指定医療機関でなくても労働者にとっては、最も適した医療機関となる可能性が高いと言えます。
ですから、業務中にの災害で労働者が負傷等した場合には、まずは、被災労働者の生命の安全確保を最優先で考えるようにして下さい。
ところで、労災保険では、業務中だけでなく通勤中の災害等で負傷等した場合にも保険給付を受けることができます。
通勤中の災害等で負傷等した場合の治療費等に関しては、今回、ご説明した業務中の場合と考え方は全く同じとなります。
ただし、提出する書類が異なってきます。
通勤災害の場合、労災保険指定医療機関の場合には、「様式第16号3」、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療等を受けた場合には、「様式第16号5」を使用します。
なお、労災事故が発生してしまった時に慌てないための7つのポイントをご紹介したブログを公開しておりますので、是非、ご参考になさって下さい。
【まとめ】
労働者が業務中に災害で負傷した場合、労災保険の給付を受けることができます。
治療を受ける医療機関が労災保険指定医療機関であれば、「様式第5号」を提出することで無料で治療を受けることができます。
一方、指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん全額自己負担し、後日「様式第7号」と領収書を労働基準監督署へ提出すると、負担した医療費が支給されます。
また、労災保険は業務中だけでなく通勤中の災害にも適用されます。その場合、労災保険指定医療機関では「様式第16号3」、指定外の医療機関では「様式第16号5」を使用します。
ただし、まずは被災した労働者の生命の安全を最優先に考えることが重要です。