産前産後休暇の期間について

労働基準法、育児介護休業法により、妊産婦に対して様々な保護規定が定められています。

 

その中で、重要な規定の1つに産前産後休暇があります。

 

これは、労働基準法で定められた労働者の権利となります。

 

 

 

産前産後休暇については、産前と産後では、注意すべき点が異なりますので、正しく理解することが重要と言えます。

 

今回は、産前産後休暇について、わかりやすく解説してあります。

 

 

産前休暇は労働者の請求があった場合に与える必要があります

 

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近年、女性が働きやすい労働環境形成のために、出産、育児に関する法律の動きは目覚ましいものがあります。

 

ですから、経営者にとって、出産、育児に関する法律を正しく理解することは非常に重要と言えます。

 

まず、女性労働者が妊娠、出産した場合に休業についてですが、労働基準法では、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産予定のある女性が請求をした場合には、その者を就業させてはならない、とされています。

 

いわゆる、産前休暇(休業)と呼ばれるものです。

 

 

 

期間は、出産予定日以前の42日間(多胎妊娠は、98日間)です。

 

産前休暇は、あくまで労働者が、請求した場合に、休業させなければならないので、労働者が、休暇を請求しない場合には、出産直前まで労働させても法律上問題はありません。

 

 

産後6週間は、労働者の希望でも労働させることはできません

 

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それに対して、産後休暇(休業)の期間は、8週間(56日間)とされています。

 

産後休暇においては、6週間を経過した時点で、労働者が請求して、医師が支障がないと判断した業務に就かせることは差し支えないとされています。

 

つまり、産後6週間は、どんな事情があっても使用者は、労働者を業務に従事させてはいけないこととなります。

 

産後休暇は、産前休暇と違って、労働者からの請求を要件とはしていないため、請求の有無に関わらず、労働者を就業させることが禁止となります。

 

 

 

つまり、労働者が、「働きたい」と希望しても、就業させてしまうと、使用者が、法律違反となってしまいます。

 

なお、産前産後休暇の期間中の賃金については、法律で特段規定されていないので、無給であっても法律上問題はありません。

 

また、産前産後休暇の期間中においては、健康保険から出産手当金が支給される場合があります。

 

 

まとめ

 

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産前休暇については、出産予定日から6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)に、本人の請求があった場合に与える必要があります。

 

したがって、労働者が請求しなければ、出産直前まで働かせることも法律上問題ありません。

 

 

 

一方で、産後休暇は出産の翌日から8週間とされており、このうち最初の6週間については、労働者が希望しても働かせてはならないとされています。

 

6週間経過後は、医師の許可があれば就業可能です。

 

産後休暇は労働者の請求を要件としていないため、企業側が自主的に守る義務があります。

 

 

 

また、産前産後休暇中の賃金については法的な定めがなく、無給でも問題ありませんが、健康保険から出産手当金が支給されることがあります。

 

このように、産前産後の休暇制度を正しく理解することは、働く女性を支える環境づくりにとって重要です。