賃金請求権の時効について

【説明】

 

賃金請求権の時効は、2年間となります。

 


【ここがポイント!】

 

労働基準法では、賃金請求権の時効は2年間と定められています。


つまり、何らかの理由で労働者に賃金の未払いがあった場合でも、2年を過ぎていれば、労働者から請求があった場合でも支払う必要がありません。


ただ、逆の言い方をすれば、2年以内の未払賃金については、遡って支払う義務があるということになります。

 

 

今回、是非覚えていただきたい点は、仮に労働基準監督署の調査があり、割増賃金等の未払いが発覚した場合には、この時効を根拠に過去2年間分の未払い賃金の支払いを命じる権限を労働基準監督署は有することとなります。


仮に1ヶ月未払い賃金が、5万円すれば、2年間分つまり5万円×24ヶ月=120万円を支払わなければならなくなる場合があるのです。


つまり、時効の2年間という数字は、時として使用者にとって非常に重い数字となりますので、是非ご認識下さい。


なお、退職手当の請求権の時効は、2年間ではなく5年間となっています。

 

 

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