試用期間について ~試用期間の長さについて~

【説明】


試用期間の長さは最長でも1年と解釈されています。

 


【ここがポイント!】


一般的に労働者を雇用した場合に、一定の試用期間を設ける会社が多いかと思います。


試用期間とは、採用時には社員として適性について全てを判断できないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。


試用期間の長さにつきましては、実は労働基準法等の法律で決まりはありません。

 

 

ただし、労働者にとって試用期間中は身分が不安定でありまた、また労働者の適性等を判断するのが本来の目的であるので、あまりに長期間に及ぶのは好ましくありません。


一般的には3ヶ月から6ヶ月、最長でも1年が限度と解釈されています。


ですから、1年を超えるような試用期間は、試用期間として認められない、といったことも考えられますのでご注意下さい。

 

 

また、試用期間中の事情によっては、試用期間を延長したい、といったケースも出てくるかと思います。


試用期間の延長については、延長せざるを得ない特別の事情があって、労働者本人の同意があれば延長は可能となります。

 

 

ここで注意しなければならないのは、採用時においての試用期間は、使用者が一方的に労働契約で定めることができます。

 

しかし、試用期間中であっても一度雇用してしまうと、労働条件の変更、特に試用期間の延長は、労働者にとって不利益な変更とも考えられますので、労働者の同意が必要となってきますのでご注意下さい。

 

 

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