遅刻控除と残業時間を相殺できるのでしょうか・・・?

【質問】
先日、1時間程遅刻した従業員がいました。
たまたま、その従業員は、その日、1時間残業をしたのですが、遅刻控除分とと残業時間とを相殺することは可能でしょうか?
【回答】
遅刻した時間とその日に残業した時間とを相殺することは法律上問題ありません。
ただし、翌日の残業時間と相殺することは法律違反となります。
【解説】
ご質問のように、1時間遅刻して、1時間残業しても、トータルの労働時間は変わらないので、支払う給料は同じで良いのでは?と思われると思います。
しかし、労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払うことを事業主に義務付けています。
ところで、この規定は、あくまで実際に労働した時間で考えます。
ですから、ご質問様の所定労働時間が何時間なのかわかりませんが、仮に法定労働時間である、8時間とすると、1時間遅刻して、1時間残業したとすると、結果的に8時間労働となり、法定労働時間内に収まります。
ですから、このような場合には、通常の1日分の賃金を支払えば良いこととなりますので、結果的に遅刻分と残業分と相殺できることとなります。
しかし、このような扱いができるのは、あくまで遅刻した日に残業した場合です。
つまり、遅刻した日の翌日に残業した場合に、その残業分とを相殺することは、労働基準法違反となります。
1時間遅刻した翌日に1時間残業した場合に、仮にそれらを相殺すると、2日間の労働時間の合計は16時間となり、1日当たり8時間となり、法定労働時間内に収まるように思えます。
しかし、労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させた場合には、その事実は、消えることはない、としています。
つまり、遅刻した翌日に、1時間残業したとすると、その日は9時間労働したこととなり、1時間、法定労働時間を超えています。
この法定労働時間を1時間超えて働いた、という事実は消えない、つまり、1時間分に対する、割増賃金の支払い義務は、免れないこととなります。
ですから、仮に時給1,000円とすると、1時間遅刻したのですから、1,000円給料を控除することは良いのですが、1時間、法定労働時間を超えて労働させているわけですから、1,250円の割増賃金が必要となります。
つまり、遅刻した時間と翌日の残業とを相殺すると、上記の例で言えば、250円不足が生じてしまう場合こととなってしまうのです。
これは、残業した翌日に遅刻や早退した場合に、その分とを相殺する場合も同じこととなり、労働基準法違反となってしまいますのでご注意下さい。
最後に余談ですが、先程、ご説明しましたように、割増賃金が必要な場合は、あくまで実際に働いた時間が、法定労働時間を超えた場合です。
例えば、1日の労働時間が8時間の場合で、午前中の4時間を有給休暇を取得し、その日、終業時刻を超えて残業したとしても、4時間までは、法定労働時間を超えないこととなりますので、割増賃金の支払いは必要ありません。
終業時刻から5時間残業した場合を、先程と同じように時給1,000円で考えてみますと、有給休暇を衆取得した4時間分は、通常の給料を支払いますから、4時間×1,000円=4,000円となります。
そして、終業時刻を5時間超えて働いたということは、その日、実際に働いた時間は9時間となります。
ですから、9時間の内、8時間分については、通常の給料を支払えば良く、8時間を超えた1時間分に対して割増賃金を支払えば良いこととなります。
つまり、その日の給料は、8時間×1,000円=8,000円、1時間×1,000円×1.25=1,250円 そして有給休暇分の4,000円を加算して、トータルで13,250円となります。
【まとめ】
労働基準法では、法定労働時間を超えた場合、事業主に割増賃金の支払い義務が生じます。
ただし、実際の労働時間で考えるため、1時間遅刻し1時間残業しても労働時間が8時間以内であれば、通常賃金の支払いで問題ありません。
しかし、遅刻した翌日に残業を相殺することは、労働基準法違反となります。
翌日の残業が法定労働時間を超えた場合、その分には割増賃金が必要となります。
また、有給休暇を取得した日の労働時間についても、実際に働いた時間が法定労働時間を超えなければ割増賃金は、発生しないこととなります。
このように、労働時間管理は実労働時間を基準に判断され、相殺や割増賃金の扱いには注意が必要です。