遅刻、早退と残業の相殺について


【説明】

 

遅刻した時間を残業時間(終業時刻を超えて労働した時間)と相殺することは、合法と考えられます。

 

しかし、早退した時間を残業時間と相殺することは、違法となります。

 


【ここがポイント!】


最初に遅刻した場合の残業時間との相殺についてお話したいと思います。


例えば、1日所定労働時間が8時間の場合で、1時間遅刻し、終業時刻を1時間超えて労働した場合に、遅刻した1時間と終業時刻を超えて労働した1時間を相殺できるか、という事です。


労働基準法では、あくまで1日8時間を超えて労働した場合に、割増賃金の支払いが必要となります。

 

この8時間の労働というのは、会社での始業、終業の時刻は考慮されません。

 

 

ですから、1時間遅刻して、1時間終業時刻を超えて労働しても、実際に労働している8時間なので、割増賃金の支払いの必要性は、発生しないので、結果的に、遅刻した時間を残業時間(終業時刻を超えて労働した時間)と相殺することは、合法と考えられます。


ただし、終業時刻を超えた労働が、深夜労働に及んだ場合には、深夜労働についての割増賃金は必要となりますので、ご注意下さい。

 

 

次に早退と残業との相殺についてお話したいと思います。


例えば、所定労働時間が8時間の会社において、ある日において1時間早退して、その翌日1時間時間外労働した場合に早退した時間と時間外労働した時間を相殺することは適法でしょうか?


結論から言いますと、この場合は違法となります。

 

 

法定労働時間(1日8時間)を超えて労働させると、その事実は、どのような場合でも、無くなる事はありません。


つまり、法定労働時間を超えた1時間の労働については、2割5分以上の割増賃金が必要になります。

 

 

仮に、早退分と時間外労働分を相殺してしまうと、結果的に割増分が不払いとなってしまい、労働基準法違反となってしまいます。


ただし、1日の所定労働時間が7時間の場合で、1時間時間外労働した場合には、法定労働時間を上回っていないので、割増賃金は不要となります。


このような場合には、仮に前日1時間早退し、その分を1時間の時間外労働分と相殺することは、割増分の不払いは、発生しないので合法と考えられます。

 

 

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