所定労働時間と法定労働時間は、どう違うのですか・・・?

【質問】

 

よく、所定労働時間と法定労働時間という言葉を聞きますが、この2つの時間は、何が違うのでしょうか?

 

また、それぞれの時間は、どのような意味を持つのでしょうか?

 


【回答】

 

法定労働時間は、法律で定められた労働時間の上限の時間で、所定労働時間は、就業規則や労働契約で定められている時間を言います。

 

 

【解説】

 

労務管理において、法定労働時間と所定労働時間という言葉は、よく出てきますが、この2つの意味する時間は、全く違うものとなります。

 

まず、法定労働時間ですが、これは、労働基準法で労働時間の限度として決められている時間のことを言います。

 

具体的には、1日8時間、1週間40時間と定められています。

 

つまり、会社は、労働者に1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは原則できません。

 

もし、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合は、労働基準監督署に必要な届出(36協定)をして、法律に定められた割増賃金を支払う必要があります。

 

 

 

それに対して所定労働時間とは、就業規則や労働契約で定められている労働時間のことを言います。

 

具体的には,休憩時間を除く、始業時刻から終業時刻までの時間が、所定労働時間ということになります。

 

例えば、始業時刻が午前9時で終業時刻が午後6時で休憩時間が1時間の場合、その会社の所定労働時間は、8時間となります。

 

所定労働時間は、法定労働時間内で定めれば良いので、必ずしも法定労働時間と同じにする必要はないので、所定労働時間が7時間であっても全く問題ありません。

 

 

 

また、パートタイマーアルバイトといった正社員以外の従業員の場合には、所定労働時間がそれぞれ異なる場合もあります。

 

このような場合には、労働契約で約束された時間が、その従業員の所定労働時間となります。

 

ちなみに、所定労働時間が7時間の場合、ある日に1時間残業させても、その日の労働時間は8時間で、法定労働時間内となりますので、割増賃金の支払いは必要ありません。

 

もし、時給1,000円の労働者でしたら、1時間の労働分の1,000円だけ支払えば良いこととなります。

 

 

 

最後に所定労働時間と深夜労働との関係についてお話ししたいと思います。

 

これまでお話ししてきましたように、所定労働時間は、各労働者が、働くべき時間であって、必ず法定労働時間内で定められる必要があります。

 

ですから、所定労働時間だけ働くのであれば、労働基準法で定められた時間外割増賃金の支払いが必要となることはありません。

 

 

 

ところで、工場の交替制やコンビニ等のアルバイトなどで、所定労働時間が、深夜(午後10時から翌午前5時)となる場合があります。

 

労働者を深夜に労働させた場合には、深夜割増賃金の支払いが必要となります。

 

深夜労働割増賃金は、深夜に労働した事実に支払われます。

 

ですから、基本給が、時給1,000円の場合で、所定労働時間が、例えば、午後8時から翌午前1時までの5時間の場合には、法定労働時間を超えていないので、時間外割増賃金を支払う必要はありません。

 

 

 

しかし、午後10時から翌午前1時までの3時間については、深夜労働となるため、深夜割増賃金の支払いが必要となってきます。

 

つまり、支給すべき賃金は、午後8時から午後10時までの2時間については、1,000円×2時間=2,000円で、午後10時から翌午前1時までについては、深夜割増が加算されて、1,000円×1.25×3時間=3,750円となり、合計で、5,750円の賃金の支払いが必要となってきます。

 

深夜割増賃金については、誤解されるケースが多いので、ご参考になさって下さい。

 

 

【まとめ】

 

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法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限であり、1日8時間・1週間40時間を指します。

 

この時間を超えて労働させる場合、労働基準監督署への届出(36協定)と割増賃金の支払いが必要です。

 

一方、所定労働時間は、就業規則や労働契約で定められる個々の労働時間を意味します。

 

法定労働時間内であれば、所定労働時間が7時間でも問題なく、この時間内の労働には割増賃金の適用はありません。

 

 

 

また、所定労働時間が深夜(午後10時から翌午前5時)を含む場合、深夜労働割増賃金が必要となります・

 

従って、時給1,000円で所定労働時間が、午後8時から翌午前1時まで働く場合、午後10時以降の3時間に関しては深夜割増賃金が適用されることとなります。