就業規則、社員区分はどう定める?

正社員・パート・アルバイトなど、 社員の区分の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

またこれらは就業規則上、 どのように取り決める必要があるのでしょうか?

 

今回は社員区分の考え方について解説いたします。

雇用期間の定めの有無、労働時間で区分されます

就業規則を作成する場合社員を区分するという考え方があります。

 

正社員とかパートタイマー、アルバイトこのような言葉は、よく使われるかと思いますが、実は、これらは法律用語ではなくて、労働基準法には正社員、パートタイマーという言葉は出てきません。

 

労働基準法では、正社員もパートタイマーも労働者として扱われています。

 

 

正社員やパートタイマー、アルバイトという言葉は、会社が便宜上社員を区分するために使われているものです。

 

ですから、法律の規定が無いのでそのようにして社員を区分してどういう名称を付けるかについては、本来は会社の自由です。

 

 

ただ、一般的に社員を区分する場合、雇用期間の定めの有無で大きく分けることがあります

 

そして、1日の労働時間をフルに働くか?短いか?といったところでさらに区分していくこととなります。

 

具体的に言えば、例えば、契約期間の定めが無くて労働時間をフルに働く社員を「正社員」と一般的に言われます。

 

それに対して、パートタイマーやアルバイトは契約期間の定めが有って労働時間が正社員に比べて短い社員と区分されます。

 

 

さらに、労働時間は正社員と同じだけど契約期間が有るというケースも出てきます。

 

このような社員を契約社員とか会社によってはフルタイムと呼ぶ場合もあります。

 

 

また、契約期間の定め無いけれど労働時間が短いといった社員も考えられます。

 

もし、このような社員に名前を付けるとしたら例えば、無期雇用社員という名称で区分することが考えられます。

 

 

ところで、近年、社員の区分として新しい概念がありまして、短時間正社員という区分概念です。

 

短時間正社員とは、先程、お話した無期雇用社員の場合基本的に給料は時給で支払われるケースが多いのですが、短時間正社員の場合は労働時間は、正社員より短いのですが給料に関しては月給で払われて業務に対す責任も正社員と同じだけ負っているという概念です。

 

 

いずれにしても、社員を区分するのは基本的には会社が自由に区分すれば良いのですが、区分するときの基本的な事項は、雇用期間の定めの有無と労働時間の長さによって区分していくのが一般的と言えます。

 

 

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