退職時の証明 ~労働者からの請求で発行の義務~

【説明】


労働者が、退職に場合において、証明書の請求をした場合には、使用者は遅滞なく、これを交付する必要があります。

 


【ここがポイント!】


労働者から退職の場合に、使用期間、業務の種類、その業務における地位、賃金、又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について、証明書の請求があった場合には、使用者は遅滞なく発行する義務があります。

 

 

ここで注意すべき点は、この証明書には、労働者の請求しない事項は記入してはならないとされています。


例えば、解雇された労働者から退職時の証明書の請求があり、退職の事由については証明書に記載しない旨の請求があった場合には、使用者は退職に事由については記載してはなりません。

 

 

また、証明書を求める回数については制限がありませんので、労働者から何度も請求があった場合には、これに応じる必要があります。


ただし、退職時の証明については、特別様式が決められていませんので、必要事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。

 

 

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