退職時の証明 ~通信の禁止等~

【説明】


使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げる行為は禁止されています。

 


【ここがポイント!】


退職時の証明に関して、労働者の就業を妨げる行為として具体的には、退職証明書に秘密の記号を記入することが禁止されています。


これは具体的には、退職する労働者が問題があることを、予め決めておいた秘密の記号を記載することで、他企業等に知らしめることで、その労働者の就業を妨げようとするような行為を禁止するものです。

 

 

この記号については、事項が限定されていないため、いかなる記号について記入しても労働基準法違反となりますのでご注意下さい。


また、退職証明書とは関係ありませんが、使用者は、労働者の就業を妨げる目的で予め第三者と謀り、労働者の国籍、信条、社会的身分、労動組合運動に関する通信を行うことを禁止しています。


例えば、同業者グループ内で、国籍や宗教等のブラックリスト的なものを回覧するケース等を言います。

 

 

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