退職時の有給休暇は買取した方がメリットがありますか・・・?

【質問】

 

退職を予定している従業員から、残っている有給休暇を買取って欲しいと言われました、もし、買取してくれないなら、有給休暇を消化してから退職するとのことです。

 

有給休暇を買取しても、消化して退職しても、当社としては、支払う金額は同じなので、早く退職してもらえば、社会保険料の負担も減りますので、買取したいと考えています。


ただ、有給休暇の買取は違法、と聞いているのですが、退職時の有給休暇の買取も違法なのでしょうか?

 


【回答】

 

有給休暇の買取については、禁止されていますが、退職時については、例外的に買取しても差支えないとされています。

 

 

【解説】

 

有給休暇の買取に関しては、法律で禁止されています。

 

有給休暇の本来の目的は、労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するものであるため、有給休暇の買取を認めてしまうと、「お金をもらえるなら、休まないで働く」となってしまい、有給休暇の本来の目的を逸脱してしまうため、有給休暇の買取は禁止されています。

 

しかし、退職時においては、労働者は、引継ぎ等の関係で、有給休暇を消化しきれずに、退職せざる得ない状況も考えられます。

 

退職後に有給休暇を取得することはできないので、その分を買取したとしても、有給休暇の本来の目的を阻害するわけではないので、退職時に限り、例外的に有給休暇の買取を行っても差支えないとされています。

 

 

 

ところで、この規定は、あくまで「有給休暇を買取しても差支えない」とされているため、事業主に有給休暇の買取りを義務付けているものではありません。

 

ですから、事業主は、労働者からの有給休暇の買取に必ずしも応じる必要はありません。

 

しかし、ご質問にもあるように、もし、事業主が、有給休暇の買取に応じなければ、労働者は、有給休暇を取得してから退職する、という選択をするでしょうから、労働者に支払う金銭は同じとなります。

 

となると、有給休暇の買取に応じた方が、退職日が、早まりますので、ご質問にもあるように、社会保険料の負担が減りますので、企業にとっても退職時の有給休暇の買取は、メリットがあると言えます。

 

 

 

ところで、事業主の方には、有給休暇の申請に対して、通常の業務に支障が出る場合、有給休暇の時期を変更できる有給休暇の時季変更権があります。

 

では、退職時において有給休暇の買取に応じなかったために、労働者が有給休暇を消化して退職する旨の申し出があった場合に、事業主は、時季変更権を行使できるでしょうか?

 

この場合、退職の時期が決まっているため、有給休暇の時期を変更する余地がありません。

 

ですから、退職時については、有給休暇の時季変更権は、行使できないこととなります。

 

つまり、退職時に労働者が有給休暇の買取の請求か、有給休暇を消化しての退職かを請求してきた場合には、事業主としてはどちらかに応じなければならない、ということとなります。

 

 

 

では、最後に退職時の有給休暇の買取に関して1つ事例をお話したいと思います。

 

3月31日に退職予定で、退職日までの間に出勤すべき日が7日で、有給休暇の残日数が15日とします。

 

ところで、有給休暇とは、賃金を受取る権利を有しながら、労働を免除されることを言います。

 

つまり、有給休暇は、労働すべき日にしか取得できないこととなります。逆に言えば、公休日等の休日には有給休暇を取得することは、出来ないこととなります。

 

 

 

となると、先程の例では、有給休暇の残日数が15日であっても、労働すべき日は7日しかありません。8日間は、消化することが不可能となります。

 

ここで、労働者は、8日間分を買取してもらいたい、と思われるかと思います。

 

しかし、先にご説明しましたように、使用者は、退職時の有給休暇については、買取しても差支えない、とされているだけであって、買取の義務はありません。

 

もし、会社側が、8日間分の有給休暇の買取りに応じなければ、結果的に、8日間分の有給休暇は、退職時に消滅してしまうこととなります。

 

有給休暇の残日数と退職日までの出勤日数との関係で、上記のような事が起こる可能性も考えられます。

 

 

【まとめ】

 

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有給休暇の買取は法律で禁止されていますが、退職時に限り例外的に認められることがあります。

 

ただし、これは義務ではなく、事業主が応じるかどうかは任意となります。

 

退職時に有給休暇の買取を拒否した場合、労働者は有給休暇を消化して退職する選択をするため、結果的に企業の負担は変わりません。

 

 

 

また、事業主には通常の業務に支障がある場合に有給休暇の取得時期を変更する「時季変更権」がありますが、退職時には適用できません。

 

例えば、退職日までの出勤日数が7日で有給休暇の残日数が15日ある場合、労働すべき日が7日しかないため、残りの8日間は消化できません。

 

この未消化分の買取についても事業主に義務はなく、買取に応じない場合は消滅することになります。