懲戒解雇した従業員に退職金を不支給にしたいのですが・・・?
【質問】
先日、売上金を横領して懲戒解雇した従業員がいるのですが、退職金を不支給にすることは可能でしょうか?
当社の退職金規程には、「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給又は減額する」との規定があるのですが。
【回答】
退職金を不支給にする合理的な理由がある場合には、退職金の不支給が認められる場合があります。
【解説】
退職金は、本来は、会社に求められた義務ではないので、退職金を「支給する」「支給しない」は、会社が、任意に決めることができます。
ですから、退職金制度が無くても法律的には、何の問題もありません。
ただし、一度、退職金の支給を決めると、その後は、通常の賃金同様に、会社は、その支払いの義務が生じます。
従って、退職金制度を廃止する場合や支給額を減額する場合には、会社は、一方的に行うことはできず、従業員全員の同意等が必要となってきます。
ところで、退職金制度の導入は、会社の任意であるため、退職金の額や規定の内容も基本的に会社が、自由に決めることができます。
ですから、ご質問にあるように、「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給又は減額する」という規定自体は、問題ありません。
では、実際に、懲戒解雇した従業員に退職金を不支給にした場合、どのようなことが起こるのでしょうか?
繰返しになりますが、退職金は、元々任意のものであるため、退職金自体に関する法律というものはありません。
ですから、退職金を不支給にしたこと自体が、何かの法律違反となることはありません。
問題は、退職金の不支給について、従業員から「退職金の不支給が、不当である」と訴えを起こされる可能性があります。
これは、懲戒解雇の場合と同じ考え方で、懲戒規定があり、それに則って解雇した場合でも、「不当解雇」と訴えられる場合があります。
つまり、重要なポイントは、退職金を不支給にする場合、その不支給の理由に、妥当性、正当性があるか?、ということです。
今回の例で言えば、会社の売上金を横領した行為が、退職金を不支給にする程の行為に該当するのかどうかです。
もし、今回の問題が、退職金を不支給にする程の妥当性、正当性が裁判等で認められれば、退職金を不支給にすることができます。
しかし、妥当性、正当性があるのか無いのかは、横領した額やその時の状況とにもよるため、一概には言えず、結局は、裁判等の判断が出るまで、答えはわからないのですが、退職金も、懲戒解雇同様に、経営者にとっては、厳しい判断が出される場合が多いのが、現状と言えます。
特に退職金の場合は、その性質が、恩賞的な性質の他に、賃金の後払い的な性質もあると言われています。
賃金の後払い的な性質とは、通常の賃金が少ない分を、退職金で補てんされている、という考え方です。
もちろん、全ての会社に該当するわけではないのですが、一般的に退職金には、このような性質があると解されています。
ですから、もし、退職金の性質が、恩賞的な性質だけなら、問題の行為が、退職金の不支給に該当するかどうかで判断できるのですが、退職金に、賃金の後払いの性質を考慮すると、非常に複雑になってきます。
つまり、賃金の後払い、ということは、既に労働した分に対しての対価となります。
今回のケースで言えば、売上金を横領した事実と過去の労働とは、基本的には、無関係なはずです。
となると、売上金の横領が、過去の労働の対価までも打ち消してしまうほどの問題であるのか?という点が焦点となってきます。
結果的に、経営者には、非常に厳しい結果となってしまう場合が多いと言えます。
少し話しが、難しくなってしまいましたが、いずれにしても、退職金の不支給に関しては、高度の法理的知識を要しますので、安易に不支給にせずに、まずは、労働問題に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。
【まとめ】
退職金の支給は法律上の義務ではなく、企業の裁量によります。
そのため、退職金制度を設けるかどうか、支給額や規定内容も自由に決められます。
ただし、一度制度を設けると支払い義務が生じ、廃止や減額には従業員全員の同意が必要です。
懲戒解雇による退職金の不支給も規定として問題ありませんが、不支給の妥当性や正当性が重要です。
不支給が裁判で認められるには、不支給の対象となる行為が退職金不支給に値するかが判断されます。
退職金には「恩賞的性質」と「賃金の後払い的性質」があり、後者が認められる場合、不支給が厳しく判断される可能性があります。
横領などの行為が過去の労働の対価を否定できるかが争点となり、経営者に不利な結果が出ることもあります。
退職金の不支給に関する判断には専門知識が必要なため、専門家へ相談することが重要です。