朝礼、掃除等の時間について

【説明】


朝礼、掃除等の時間は、その参加が命令により強制されている場合は、労働時間と考えられます。

 

 

【ここがポイント!】


朝礼や掃除等の時間について、労働時間か否かは、よく議論になります。


労働時間の基本的な考え方は、使用者の指揮命令かに置かれていることです。


従って、朝礼や掃除等が使用者の命令により強制的なものである場合には、労働時間となります。


朝礼や掃除が始業時刻後に行われるのであれば問題ないのですが、始業時刻前に行われる場合であっても、参加が強制されているのであれば、労働時間となります。


仮に、1日の所定労働時間が8時間の場合で、朝礼等が労働時間となると割増賃金の支払いが必要となります。

 

 

また、休憩時間にも影響を及ぼす場合もあります。

 

労働基準法では、8時間までの労働であれば、休憩時間は45分で足ります。

 

しかし、労働時間が、8時間を超える場合には、休憩時間は1時間必要となります。


所定労働時間が8時間で、休憩時間が45分と定められいる場合、始業時刻前に労働時間とみなされる朝礼等を行うと、労働時間が8時間を超えてしまうため、労働時間中にさらに15分の休憩時間が必要となってしまいます。

 

 

ところで、この「指揮命令下」ですが、これは客観的に判断されますので、注意が必要です。


つまり、必ずしも使用者の命令は出されていないけど、客観的に判断して、使用者の指揮命令下にあるとみなされると、労働時間となります。


具体的には、使用者から直接、参加命令が下されていなくても、始業時刻前に慣習的に朝礼が行われていて、その中で重要な伝達事項が伝えられたり、参加しない事でマイナスの評点を受けるなど、参加せざる得ない状況の場合には、労働時間とみなされます。

 

 

掃除や研修等も同じ考え方となります。


朝礼や掃除等については、厳格に法律を当てはめてしまうと、実情にそぐわない面もありますが、法律的にはこのように取扱われる、という点についてはご認識下さい。

 

 

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