就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項について

就業規則を作成又は変更する上で、まず考えなければならないのは、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項と言えます。

 

これらは、労働基準法に明確に規定されているため、法律の制限を受けることとなります。

 

今回は、絶対的必要記載事項と相対的必要記載について解説したいと思います。

 

絶対的必要記載事項について

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労働基準法により、就業規則を作成する場合、必ず記載しなければならない項目が定められています。

 

これを「絶対的必要記載事項」と言います。

 

絶対的必要記載事項が未記載の場合、労働基準監督署に届出しても受理されない場合があるので注意が必要です。

 

絶対的必要記載事項は具体的には以下の事項となります。

 

① 始業、終業の時刻

② 休憩時間

③ 休日

④ 休暇(年次有給休暇、育児休暇など)

⑤ 交替勤務について

⑥ 賃金の決定方法、計算方法

⑦ 賃金の支払の方法

⑧ 賃金の締切日と支払の時期

⑨ 昇給について

⑩ 退職、解雇、定年の事由及び手続き

 

なお、始業、終業の時刻についてですが、パートタイム労働者等で始業、終業時刻が個別に異なる場合、基本的なものを記載して、具体的には、個別の労働契約等で定める旨の規定を設けることで差し支えないとされています。

 

また、育児休業、介護休業も④の休暇に含まれるものとされているため、対象となる労働者の範囲や付与要件等の記載義務がありますが、育児。介護休業法の定めるところにより育児休業、介護休業を与える旨の定めがあれば記載義務は果たしたと解されています。

 

相対的必要記載事項について

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「相対的必要記載事項」とは、会社で制度を定めた場合には、必ず記載しなければならない事項を言います。

 

相対的必要記載事項は、以下となります。

 

①退職金に関する事項

・退職金が支払われる労働者の範囲

・退職金の決定方法

・退職金の計算方法

・退職金の支払の方法

・退職金の支払の時期

②賞与に関する事項

③労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

④安全及び衛生に関する事項

⑤職業訓練に関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑦表彰及び制裁の種類と事由に関する事項

⑧その他、当該事業所の労働者の全てに適用される事項

 

上記の事項については、会社の制度として定めるか定めないかは、会社の自由ですが、一度、定めてしまうと労働者の権利となります。

 

相対的必要記載事項につきましては、一度、規定してしまうと労働者の権利となりますので、一度、定めた制度を廃止又は基準低下を伴う変更は、労働者にとっての不利益な変更となりますので、廃止又は変更には労働者の同意等が必要となりますのでご注意ください。

 

 

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