社員10名未満でも就業規則は作っておくべきですか?

労働基準法では従業員10名未満の会社には就業規則の作成義務を課していません。

でも、労働トラブルが起こる可能性は、当然、10名未満の会社にもあります。

今回は、就業規則の作成義務がない会社での考え方について解説いたします。

就業規則が無いと問題解決の根拠が無いこととなります

労働基準法では従業員が10名未満の会社には就業規則の作成義務を課してはいませんが、ただ、従業員の数が仮に10名未満であったとしても労働トラブルが起こる可能性は当然あります

 

就業規則がないと何かトラブルが起こった時に解決する根拠が無いこととなり、問題を解決するのに多大な労力と時間がかかってしまう可能性があります。

 

 

つまり、就業規則は、労働基準法上の作成義務とは別の問題として、従業員を雇用している会社であれば、全ての会社に必要不可欠なものです。

 

是非、従業員数が10名未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めします。

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

会社を守り、 社員の雇用を守るためにも、 正しく適正な運用をしていただきたい・・・

 

の一助になれればとこのチャンネルをはじめました。

 

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