労働者数10人未満の事業場における就業規則
労働基準法では、常時労働者数が、10人未満の事業場においては、就業規則の作成義務はありません。
しかし、労働者の人数に関係なく、職場には一定のルールが必要となります。
今回は、労働者数が常時10人未満の事業場における就業規則の必要性について解説してあります。
労働者数が10人未満の事業場でも就業規則の作成をお勧めします
常時労働者数が、10人未満の事業場においては、就業規則の作成義務はありません。
しかし、たとえ、労働者数が少なくても、労働者を雇用している限り、守ってもらうべき一定のルールが必要となります。
さらに、考える必要があるのが、どんなに労働者数が少なくとも、トラブルが起きる可能性は、必ずあります。
就業規則は、トラブルが起こった時に、トラブルを解決するための根拠となります。ですから、トラブルが起こった時に、就業規則がなければ、トラブルを解決するのが、非常に困難となってしまいます。
特に労働者を解雇する場合に、就業規則が、非常に重要となってきます。
長い事業経営においては、労働者が何か問題を起こし、解雇せざる得ない場合もあります。
しかし、「解雇」は、労働者にとって生活の糧を奪われてしまうため、重大な問題となります。
ですから、現在の法律等では、解雇に対して厳しい制限を課しています。
その1つに、解雇する場合における「根拠の存在」があります。
労働者を解雇する場合に、使用者は、就業規則等に解雇についての規定を設けておく必要があるのです。
つまり、解雇に関する規定が無い場合に解雇が無効となってしまう可能性が非常に高くなってしまうのです。
これは、就業規則の作成義務が無い、労働者数が常時10人未満の事業場の場合も同じです。
ですから、労働者数が常時10人未満の事業場で就業規則の作成義務が無い事業場であっても、労働者を解雇せざる得ない場合に、就業規則が、無ければ、使用者は、非常に不利な立場に立たされてしまうこととなってしまいます。
ですから、たとえ、就業規則の作成義務が無い事業場であっても、就業規則を作成することを絶対にお勧めします。
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