男女雇用機会均等法 ~募集及び採用について~
【説明】
使用者は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、とされています。
【ここがポイント!】
男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用に関して、性別にかかわら均等な機会を与えることを求めています。
まず、募集に関して、男女いずれかを排除することは違反となります。
従って、募集時の表現等は、注意が必要です。
例えば、男性を表す名称として、ウェイター、営業マン、カメラマンといった表現は、法律違反となります。
従って、「ウェイター・ウェイトレス募集」「営業職員(男女)募集」「カメラマン(男女)募集」といった、表現を用いる必要があります。
また、募集又は採用にあたっての条件を、男女異なるものにすることも、法律違反となります。
例えば、女性については未婚であること、自宅から勤務できる事、このような条件を課すことは違法となります。
このように労働者の募集及び採用にあたっては、男性、女性といった性別にかかわらず、均等で平等に行う必要があります。
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