男女雇用機会均等法 ~配置、昇進及び教育訓練等について~

【説明】


使用者は、労働者の配置、退職、福利厚生等について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない、とされています。

 


【ここがポイント!】


使用者は、下記の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない、とされています。


1 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

3 労働者の職種及び雇用形態の変更
4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新


例えば、一定の職務に男性のみを配置したり、また、時間外労働や深夜労働が多い職務に男性のみを配置することは法律違反となりまます。


つまり、上記の事項について、「男性だから」「女性だから」といった性別を理由で、差別的な取り扱いをすることは、法律違反となりますのでご注意下さい。

 

 

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