男女雇用機会均等法 ~婚姻、妊娠等の理由による不利益取扱いの禁止~
【説明】
使用者は、女性労働者に対して婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由で不利益な取扱いをしてはならない、とされています。
【ここがポイント!】
不利益な取扱いとは、具体的には、女性労働者が、婚姻、妊娠又は出産した場合に、
1 退職勧奨や解雇を行ったり
2 契約期間を定めて雇用されている者に対して契約を更新しない
3 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
4 正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
などがあげられます。
これらは、あくまで婚姻、妊娠又は出産したことのみの理由で不利益な取扱いをすることを禁止しているものです。
しかし、現実には、婚姻、妊娠又は出産したことで従来の業務を物理的に行うことが困難な場合も考えられます。
このような場合は、どこまでが「不利益な取扱い」に該当するのか、判断に迷うところがありますので、まずは十分労働者と話し合って、また行政官庁や専門家等の意見を聴きながら慎重に対処する必要があります。
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