男女雇用機会均等法 ~女性労働者についての措置に関する特例~
【説明】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として、女性労働者に対して有利に取り扱うこと等は、法律違反にならない場合があります。
【ここがポイント!】
男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とは、これまでの固定的な男女の役割分担意識に根ざすこれまでの企業における雇用管理などが原因となって、雇用の場において男女労働者の間に事実上格差が生じていることをいうものです。
例えば、女性労働者の数が相当程度少ない(女性労働者の数が4割を下回っている)職場においての募集及び採用において、基準を満たす者の中から、女性労働者を優先して採用する事、女性労働者の数が相当程度少ない役職において、その昇進のための試験を女性労働者にのみ奨励すること等が挙げられます。
このような特例は、柔軟な職場環境を形成する上でも有益なことと考えられますので、是非ご活用下さい。
ただし、このような措置は、法令違反となるか否か判断が難しい場合が考えられますので、行政官庁等に確認等を行いながら進めて下さい。
また、こちらもご参照になさって下さい。
>>配置・昇進・降格・教育訓練等についての性別を理由とする差別の禁止について(厚生労働省)
なお、男性労働者については、このような特例は設けられていませんので、ご注意下さい。
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