休憩時間中の電話当番制について
【説明】
休憩時間中の電話当番は、労働時間となります。
【ここがポイント!】
事業場によっては、昼食時等の休憩時間に、事務所等が不在になってしまうのを防ぐために、交代制で電話当番をさせる場合があります。
使用者の指揮命令下に置かれている場合は、労働時間となります。
逆に言えば、休憩時間は、労働者が仕事から完全に解放されていて、これを自由に利用できる時間を言います。
従って、電話当番の労働者は、業務から完全に解放されているわけではないため、休憩時間であっても電話があれば、電話にでなければならないという労働の義務を負っていることとなります。
つまり、電話当番制の休憩時間は、労働基準法で定める休憩時間にはあたらないこととなり、労働基準法違反となってしまいます。
ちなみに、このように就労が予定されていて、そのために待機している時間を「手待時間」と言います。
例えば、運送業での積荷までの待ち時間や小売業等での顧客が来るのを待っている時間などです。
つまり、「手待時間」は、いつでも労働できるように待機している時間のため、労働から完全に開放されていず、使用者の指揮命令下にあるため、労働時間となりますので、ご注意下さい。
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