Q フッレクスタイムで欠勤控除はできますか?
【質問】
当社では、一部の社員に対してフッレクスタイムを適用して、コアタイムを設けています。
今月、社員が2日連続でコアタイムに無断で出社しませんでした。
業務にも支障が出てしまい、会社としてもそのまま見過ごすということもできないので、2日間のコアタイムの合計時間分を欠勤控除したいと思うのですが、フレックスタイムで欠勤控除は可能なのでしょうか?
【回答】
フッレクスタイムの場合、給料は、清算期間における実労働時間で計算しますので、実労働時間が、清算期間の所定労働時間を超えていれば、コアタイムに出社していない場合でも、欠勤控除することはできません。
ただし、懲戒処分を課すことや人事考課に反映させることは可能です。
【解説】
フレックスタイムは、予め一定期間(清算期間)の所定労働時間を決め、その所定労働時間働くのであれば、出社及び退社に時刻を労働者が自由に決めることが出来る制度です。
ただし、出社及び退社の時刻を労働者の全くに自由に委ねるのではなく、必ず出社していなければならない時間帯を決めることも可能です。
この時間帯をコアタイムと言います。
ところで、フレックスタイムの労働時間の管理は、あくまで清算期間中の所定労働時間に対しての過不足によって行われます。
例えば、清算期間を9月1日から9月30日までの1ヶ月間として、所定労働時間を170時間とした場合、1ヶ月間の実労働時間が、170時間より少なければ給料はその分控除され、反対に170時間を超えた場合には、時間外手当の支払いが必要となってきます。
従って、今回のご質問のように、たとえコアタイムに出社していなくても、清算期間の所定労働時間以上働いていれば、コアタイムに出社していなくても欠勤控除することは法律違反となります。
ただし、先程もお話ししましたが、コアタイムは必ず出社していなければならない時間帯なので、その時間帯に無断で出社していないということは、ルール違反となります。
ですから、その行為に対して減給等の懲戒処分を課すことや、賞与や昇給等の人事考課の査定に反映させることは可能となります。
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【ここがポイント】
今回、ご説明したようにフレックスタイムでは、労働時間の管理は、清算期間中の実労働時間によって行われます。
ですから、今回のご質問のような欠勤控除はもちろん、遅刻早退控除という概念もありません。
また、法定労働時間についても個々に1日又は1週間について計算するのではなく、清算期間中の実労働時間の内、法定労働時間を超えた分について割増賃金を支払うこととなります。
ところで、フレックスタイムにおいて注意すべき点は、休日労働と深夜労働です。
フレックスタイムは、労働者が出社及び退社の時刻を自由に選べる制度であって、休日を自由に選ぶ制度ではありません。
労働基準法では、労働者に少なくても1週間に1日又は4週間に4日の休日(法定休日)を与えなければならない、とされており、もし、法定休日に労働させた場合には、3割5分増以上の休日割増賃金を支払う必要があります。
従って、フレックスタイムであっても、日曜日が法定休日と定められている場合に、日曜日に労働した場合には、たとえ、他の日の労働時間を少なくすることによって、清算期間中の実労働時間が、所定労働時間を超えていなくても、休日割増賃金を支払う必要があります。
また、深夜割増について、深夜時間帯(午後10時から翌午前5時)に労働させた場合には、2割5分増以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。
フッレクスタイムにおいて、休日割増と深夜割増は、誤解しやすい事項でありますので、ご注意下さい。
なお、清算期間は、従来は最長で1か月でしたが、平成31年度4月の法律改正により、3ヶ月までとなっております。
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