フレックスタイム制ってなんですか?
近年の自由な働き方を実現するために また、労働時間を削減するために フレックスタイム制の導入を検討している企業が多いです。
しかし、運用上の問題点なども考えられますから、 慎重に導入して頂く必要があります。
今回は、フレックスタイム制やそれに伴うコアタイムの考え方、 導入や規定、運用の注意点などについて解説いたします。
フレックスタイム制度は労働時間削減の有効な手段です
我が国における長時間労働は、長年にわたり大きな社会問題あり続けています。
そのため、労働時間を削減するための方策として、様々な法律が定められています。
その方策の1つとして、多くの企業で活用されているフレックスタイム制度があります。
フレックスタイム制度とは、あらかじめ1ヶ月から3ヶ月までの間で一定期間を定め、その期間内の労働時間を予め決めて、そして、労働時間数を働くのであれば、各勤務日の出退社時間を、従業員自身が決定できる制度です。
例えば、仕事の流れの関係で取引先からの商品の納品が終わらないと、仕事を進めることができない、というケースは往々にあるかと思います。
そのような場合、通常の雇用契約では、終業時刻が定められているので、従業員は終業時刻まで会社内にいる義務が発生します。
そして、例えば、翌日取引先から商品の納入があって、その日時間外労働を行ったとします。
仮に1日の労働時間が、8時間として、時間外労働の時間を4時間とした場合、2日間の労働時間の合計は、20時間となります。
しかし、フレックスタイム制度では、出退社の時間を労働者が自由に決めることができるので、取引先から商品が納入されない日の労働日を4時間に短縮することも可能となります。
となれば、結果的に2日間で、労働時間は4時間短縮されたこととなります。
このような事は、日々起こり得ますので、その積み重ねで労働時間を効率的に削減することが可能となってきます。
ですから、業種によっては、フレックスタイム制度を導入することで、大幅に労働時間を削減でき、大幅な人件費の抑制も可能となります。
ところで、出退社の時間を完全に労働者の自由に任せてしまうと、業務に支障をきたす場合も考えられます。
そのため、フレックスタイム制度であっても、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定めることができます。
コアタイムに関して、具体的な定めはありませんので、長さや時間帯の位置は、任意に決めることができます。
ただ、あまりにコアタイムの時間が長くなってしまうと、フレックスタイム制度どのものの趣旨を損ねてしまうので、3~4時間程度が一般的と言えます。
ここで注意していただきたいのですが、フレックスタイム制では、たとえコアタイムを定めても、それ以外の時間帯に関しては、労働者は自由に出退社することができます。
つまり、フレックスタイム制度を導入するということは、コアタイム以外での時間帯において、出退社の時間に関して、会社は指示命令する権利を放棄することとなります。
ですから、仮にコアタイムを定めたとして、業種によっては業務に支障が生じてしまう場合が考えられます。
フレックスタイム制度は、労働時間を削減するための有効な手段ではありますが、全ての業種で利用できない面もあります。
例えば、小売業や介護業、飲食業等は導入が難しいと言え、万一、フレックスタイム制度を導入すれば、職場が混乱してしまう可能性が非常に高いと言えます。
従って、フレックスタイム制度は単に導入すれば良いものではなく、そもそも自社がフレックスタイム制度に適しているかを検討する必要があります。
なお、フレックスタイム制度は、必ずしも全社員一斉に行う必要はなく、部課単位または従業員個々単位でも導入が可能ですし、各制度の内容が異なっていても(例えば、コアタイムの長さ等)問題ありません。
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