振替休日と代休の意味について

【説明】


振替休日は、予め休日と定められた日を通常の労働日と入替えることを言います。それに対して、「代休」は、休日労働等が行われたときにその代償としてその日以後の日に休日を与えるものです。

 


【ここがポイント!】


「振替休日」と「代休」は、あまり意識して使い分けられていませんが、法律的にそれぞれ異なった制度です。


まず、「振替休日」についてお話したいと思います。


「振替休日」とは、予め休日定められた日を通常と労働日と入替えることを言います。

 

 

例えば、日曜日が法定休日と定めている会社で、週の起算日を日曜日とします。

 

仮に、ある年の11月1日が日曜日とします。振替休日とは、予め11月1日を勤務日にして、11月2日の月曜日を休日に振替えることを言います。

 

 

このように1週間に1日以上休日を確保でき、予め休日を振替えことをすれば、法定休日に労働させても割増賃金は発生しません。


繰返しになりますが、「振替休日」のポイントは、予め休日と労働日を入替える点です。

 

 

一方、「代休」とは、休日労働させた場合に、その日以後にその代償として休日を与えるものです。


「振替休日」と決定的に違う点は、「振替休日」は予め休日と労働日を入替えますが、「代休」は、予め休日と労働日を入替えるのではなく、休日労働させた結果、その代償に休日を与えるというものです。

 

 

つまり、代休は、恩恵的なものです。

 

ですから、「代休」は必ずしも与える必要はありません。


割増賃金を支払って、それで終わりとしても問題ありません。

 

 

先程の例でお話すると、休日の日曜日と労働日の月曜日を入替えると「振替休日」ですが、予め休日と労働日の入替えをせずに、日曜日に休日労働させその恩恵として月曜日に休日を与えた場合が、「代休」となります。


先程、書きましたように「代休」は恩恵的なものですので、月曜日に休日を与えなくても問題ありません。

 

 

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