2日間にまたがる勤務について
【説明】
労働時間が、日付をまたぐ場合は始業時刻の属する日、つまり一日目の労働として計算されます。
【ここがポイント!】
通常、労働日や休日の計算は暦日、つまり深夜0時から始まり、次の深夜0までの24時間で計算されます。
しかし、勤務形態によってや時間外労働が長引いて、日付をまたいで労働する場合があります。
このような、一回の連続した労働が日付をまたいで労働する場合は、始業時刻の属する日、つまり一日目の労働として計算する事になっています。
例えば、午後10時から労働を初め、翌日の3時まで労働した場合には、最初の日に5時間労働したと計算されます。
つまり、最初の日に2時間、次の日に3時間労働したとは計算されません。
これは、例えば、次の日に4時間時間外労働をするとトータルでは、9時間の労働となりますが、原則どおり暦日を基準にしてしまうと、次の日の労働時間は、7時間で法定労働時間を超えていないため割増賃金の支払いが不要になり、また休憩時間も45分で足りてしまうこととなり、労働者に負担が増えてしまうこととなってしまうため、このような取扱がされています。
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