平均賃金 ~平均賃金算定期間の注意点~

【説明】


平均賃金算定期間中に、以下に該当する期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金を算出する期間及び賃金の総額から控除して計算します。


1 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2 労働基準法に定められた産前産後の休業期間

3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児・介護休業法に基ずく育児休業又は介護休業した期間

5 試みの試用期間

 


【ここがポイント!】


平均賃金を算出する場合には、賃金締切日が定められている場合には、平均賃金を算定すべき事由が生じた日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間の賃金総

額を基に算出されます。


この3ヶ月間に上記に該当する期間があると、日給や時間給で賃金を支払われている労働者については最低保証制度がありますが、月給や日給月給のみ

で賃金が支払われている労働者の場合には、あくまで原則的な計算方法で計算されるため、上記に該当する期間があると、賃金総額が著しく低下してし

まう可能性があるので、上記に該当する期間及びその期間中に支払われた賃金は、控除して計算されます。

 


例えば、例えば、月給150,000円で、賃金締切日が月末で、算定期間が、3月、4月、5月とします。


この場合で、4月の業務上の怪我で負傷し休業した期間が10日あり、その休業期間中の賃金が20,000円で、結果的に4月の賃金が、120,000

円とします。

 

平均賃金の原則的な計算方法では、賃金締切日以前の賃金総額を総暦日数で割るので、420,000円÷92日=4,565円21銭となりますが、業務上負傷し休業した期間及び賃金を控除するので、4月の休業期間10日間とその間の賃金、20,000円を控除して算出します。


つまり、400,000円{420,000円-20,000円(休業期間中の賃金)}÷82日{92日-10日(休業期間)}=4,878円04銭が平均賃金となります。


ちなみに控除される期間は、業務上負傷し休業した場合ですので、業務外つまり私傷病で休業、さらに通勤災害で休業した期間は対象となりません。

 

 

【関連記事】 >>平均賃金の原則的な計算方法

 

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       >>平均賃金 ~算定期間が3ヶ月未満の場合~

 

 

 


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