賃金:一定期日払いの原則 ~賃金の支払日はいつも同じ日に~
【説明】
賃金は毎月一定期日、つまり、決まった日に支払わなければなりません。
【ここがポイント!】
賃金は、常に決まった日に支払う必要があります。必ずしも15日や20日と暦日を指定しなくても、毎月末日、週給の場合で、毎週土曜日と決めても差し支えありません。
従って、「毎月20日から25日までの間」という決め方は違法となります。
なお、労働者によって賃金の支払い日を変えることは法律上問題ないのですが、常に決まった日に支払う必要があります。
また、「毎月第2月曜日」という決め方も、1ヶ月で7日間の範囲で変動することとなってしまうので、法律違反となってしまいます。
ちなみに、支払日が休日の場合は、支払日を繰り下げたり繰り上げたりして支払うことは認められています。
なお、この法律の趣旨は、一度決めた賃金支払い日を絶対に変えてはいけない、という趣旨ではありません。
現在の支払い日が、何らかの事情で業務に支障が出るならば、労働者との協議を経て、支払日を変えることは可能です。
この法律の趣旨は、今月の支払日は15日、来月は20日というように支払日が、月によって変わると労働者の生活が不安定となるため、それを避けるためのものです。
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