時効について
【説明】
労働基準法による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は、2年間これを行わない場合、時効によって消滅します。
また、退職手当の請求権は、5年間これを行わない場合、時効によって消滅します。
【ここがポイント!】
賃金の時効は2年間、退職手当はの時効は、5年間とされています。
賃金の時効2年間というのは、例えば、本来支払うべき賃金を、労働者が2間支払いを請求しないと、請求権が消滅してしまします。
つまり、使用者は、法的に支払い義務がなくなります。
ここで、時効に関して憶えていただきたいのは、仮に残業代不払等の指導を働基準監督署より受けたとします。
その時、不払い分をいつまで遡って支払わなければならないかですが、賃金の請求権の時効が、2年間であることを根拠に最大で過去2年間分を支払うよう命じられる可能性があります。
つまり、時効は、使用者にとって支払い義務が消滅するので、一見使用者に有利な法律のように思えますが、実は、非常にリスクが高い面がありますので、ご注意下さい。
ちなみに、その他の請求権とは、休業手当請求権、年次有給休暇の賃金請求権、帰郷旅費請求権等があります。
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