女性の保護規定 ~産前休業~

【説明】


使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならないとされ

ています。

 


【ここがポイント!】


産前の休業は、労働者から請求があった場合に、与える必要があります。


従って、労働者の意思により出産の当日まで労働することも可能です。

 

 

ちなみに、出産の当日は産前に含まれます。また、出産予定日より出産が遅れた場合には、予定日から出産当日までの期間は、産前の休業期間に含まれ

ます。


繰返しになりますが、産前休業の取得は、労働者の意思によることとなります。

 

 

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