女性の保護規定 ~産後休業~
【説明】
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者の医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
【ここがポイント!】
産後休業については、産前休業とは異なり、産婦からの請求を条件とするののではなく、請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間の就業が禁止されます。
ただし、産後6週間を経過していれば、医師が支障がないと認める業務に限って、労働者からの請求によって就業させることができます。
従って、どのような場合であっても、産後6周間を経過しない女性を就業させることは出来ないこととなります。
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