女性の保護規定 ~軽易作業への転換~
【説明】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させる必要があります。
【ここがポイント!】
転換させる軽易な業務についてですが、種類等についての規定はなく、その時の具体的な状況に応じて判断が必要ですが、原則として女性が請求した業務に転換させることが望ましい、とされています。
ただし、新たに軽易な業務を創設までして与える義務は無く、妊娠中の労働者が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても他に転換すべき軽易な業務が無い場合には、労働者が休業するのもやむ得ないとされています。
この場合には休業手当の問題は生じないとされています。
ただ、転換すべき軽易な業務が無い場合には、労働者と十分話し合い、双方が納得することが必要です。
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