女性の保護規定 ~産前産後休業期間中の賃金~
【説明】
産前産後の休業期間中の賃金につきましては、特段法律で規定されていないので、無給でも問題ありません。
【ここがポイント!】
産前産後の休業期間中の賃金につきましては、特段法律で規定されていないので、有給にするか無給にするかは、当事者間に委ねられているため、無給であっても法律上問題ありません。
なお、就業規則等で有給か無給かを明記しておくことが望ましいと言えます。
また、無給の場合には、健康保険法において、標準報酬日額の3分の2相当額の出産手当金が支給されることとなっています。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら