女性の保護規定 ~時間外労働及び休日労働の制限~

【説明】


使用者は、妊産婦が請求した場合には、36協定等を締結している場合であっても、時間外労働及び休日労働をさせてはならないとされています。

 


【ここがポイント!】


まず、妊産婦についてですが、妊産婦とは妊娠中又は妊娠後1年を経過しない女性を言います。


妊産婦からのから請求があった場合には、たとえ36協定を締結していたとしても、時間外労働及び休日労働を命じることはできません。

 

 

これは、あくまで妊産婦から請求があった場合で、妊産婦だからという理由で時間外労働及び休日労働が制限されるものではありません。


従って、妊産婦から特段請求がなければ、36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

 

 

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