女性の保護規定 ~変形労働時間制及び深夜労働の制限~

【説明】

 

使用者は、妊産婦が請求した場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的労働時間制を採用している場

合であっても、法定労働時間を超えて労働させてはなりません。


また、妊産婦が請求した場合には、深夜労働をさせることはできません。

 


【ここがポイント!】


変形労働時間制を採用することによって、特定の日又は週が、法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えている場合でも、妊産婦から請求があった場合には、法定労働時間を超えて労働させることはできません。


例えば、変形労働時間制により、ある日の労働時間が9時間あるいは、ある週の労働時間が48時間であっても、妊産婦が請求した場合には、8時間、40時間までしか労働させることはできません。

 

 

また、妊産婦が請求した場合には、深夜(午後10時から翌日午前5時)に労働させることもできません。


ただし、変形労働時間制の制限又は深夜業の制限も、前回の時間外労働及び休日労働制限同様、妊産婦からの請求があることが前提となります。

 

 

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