女性の保護規定 ~育児時間~

【説明】


生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、休憩時間の他に1日2回各少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。

 


【ここがポイント!】


使用者は、育児時間の請求があった場合には、育児時間中は、その女性を使用することはできません。


また、1日の労働時間が4時間以内の女性パートタイマーから請求があった場合は、1日1回少なくとも30分の育児時間を与えればよいとされています。 

 

 

なお、育児時間中の賃金については、特別規定されていないので、有給か無給かは、当事者の自由となります。(つまり、無給でも法律上問題はありません。)


ちなみに、育児休業は男性でも請求できますが、育児時間は生後満1歳に達しない生児を育てる女性だけが請求できます。


また、「生児」は、また子は実子、養子にかかわらずとされています。

 

 


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