女性の保護規定 ~生理休暇~
【説明】
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時には、その者を生理日に就業させてはならないとされています。
【ここがポイント!】
生理休暇の請求は、半日又は時間単位でも認められています。
取得日数に関しても規定がないので、就業が著しく困難な場合であれば必要な期間請求できることとなります。
また、生理休暇中の賃金については、育児時間同様特別規定されていないので、有給にするか無給にするかは、当事者間の自由となります。
ちなみに、生理休暇の請求は、女性に与えられた権利ですので、妊産婦、子の有無、既婚、独身等は、当然問いません。
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