解雇:解雇制限の例外 ~労災災害で休業中の労働者を解雇できる時がある~
【説明】
解雇制限期間中であっても、下記の場合には解雇する事ができます。
1 業務上の傷病による休業開始後3年を経過しても、使用者が平均賃金の1,200日分(打切補償)を支払った場合。
2 天変事変その他やむ得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合。ただし、この場合には労働基準監督署の認定を受ける必要があります。
【ここがポイント!】
業務上の傷病により休業している場合でも、3年を経過後、平均賃金の1,200日分支払う事により(打切補償)、労働者を解雇出来るようになります。
3年経過後が前提条件となります。
また、2の天変事変等やむ得ない場合にも解雇制限中でも労働者を解雇できます。
ただし、1と2の違いは1の場合は、平均賃金の1,200日分を支払えさえすれば、解雇できるようになるのに対し、2の場合は、天変事変が起こっただけで解雇できるようになるのではなく、行政官庁(労働基準監督署)の認可も必要となります。
天変事変等は、事業場が火災により焼失した場合や、震災により工場、事業場の倒壊の場合等です。
なお、繰り返しになりますが、解雇できる事と解雇事由の正当性や妥当性については、別次元の問題となります。
つまり、平均賃金の1,200日分を支払い、解雇したとしても、労働者からの不当解雇の訴え等があり、裁判等で不当解雇とされる場合もあります。
ただ、実際に解雇制限の例外のケースが起こるケースは、必ずしも多くないので、このような法律の定めもある、という位で概略を覚えておいていただければ良いかと思います。
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