解雇:解雇予告と解雇の正当性~解雇には正当性が必要!~
【説明】
労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。また、労働者の解雇には、解雇の妥当性や正当性が求められます。
【ここがポイント!】
昨日、労働者の解雇には解雇予告や解雇予告手当が必要と書きましたが、解雇予告や解雇予告手当は、法律で定められた手続きであって、解雇には妥当性や正当性が求められます。
つまり、いくら解雇予告手当を法律通り支払っても、解雇の妥当性や正当性が認められなければ、解雇が無効となる可能性があります。
ですから、労働者を解雇するにはそれ相当の理由が必要で、30日以上前に予告するか、解雇予告手当させ支払えば、いつでも労働者を解雇出来るわけではありません。
解雇予告や解雇予告手当は、単に手続き上の問題となります。
ここは非常に重要な点となりますので、是非正しくご理解下さい。