解雇:解雇予告 ~従業員の解雇には手続きが必要~

【説明】


労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。

 


【ここがポイント!】


解雇は、使用者(会社等)の一方的な意思により、労働契約を終了してしまうことですが、解雇を行うには手続きを経る必要があります。


具体的には、30日以上前に解雇する事を労働者に予告するか、即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上を支払う必要があります。

 

これを解雇予告手当て、と称します。


 

なお、予告期間が30日に満たない場合は、満たない分の日数の平均賃金を必要を支払えば解雇することができます。


例えば、予告期間が15日間しかなければ、15日分の平均賃金を支払う必要があります。

 

 

ここで正しくご理解いただきたいのですが、本日お話しした内容は、あくまで解雇のする場合の手続きについてです。


解雇予告をするか解雇手当を支払えば、すべての解雇が妥当なものである、というわけではありません。


解雇が妥当なものであるには、解雇する理由に正当性が必要となります。

 

 

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