解雇:解雇予告の適用除外 ~解雇予告手当が不必要な場合があります~
【説明】
下記の臨時的な性質を有する労働者に対しては、解雇予告(解雇予告期間又は解雇予告手当)の制度は適用されません。
1 日日雇入れられる者
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3 季節業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4 試みの使用期間中の者
【ここがポイント!】
解雇予告の制度は、上記の臨時的な労働者には適用しないため、解雇するのに解雇予告期間や解雇予告手当は必要ありません。
つまり、即日解雇する場合でも、解雇予告手当を支払う必要がないということです。
ただし、この制度は注意が必要です。
1の日日雇入れられる者は、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合には、その後解雇する場合には解雇予告等が必要になります。
同じように2と3の者についても、当初の契約期間を超えて使用されるようになった場合で、その後解雇する場合には、解雇予告手当等が必要となりま
す。
また2の者については、あくまで2ヶ月以内の期間を定めた場合が適用除外となるので、当初2ヶ月間の雇用期間を定めた者を、1ヶ月で解雇する場合には解雇予告等は不要ですが、当初3ヶ月の契約期間を定めた場合には、同じ1ヶ月でも解雇する場合には解雇予告手当等が必要となります。
3の者についても同じ注意が必要です。
そして、4の「試みの使用期間中の者」につきましては、特に注意が必要です。
ここで言う「試みの使用期間中」とは、具体的に14日を言います。
従って、14日を超えて雇用するようになった場合には、解雇予告の制度が適用されます。
つまり解雇するには、解雇予告期間を設けるか解雇手当を支払う必要があります。
ここで特に注意しなければならない点があります。
この「試みの使用期間中の者」と会社が定める試用期間と勘違いしてしまう方が非常に多いのです。
一般的に3ヶ月程度の試用期間を設ける会社が多いのですが、これはあくまで会社が任意に決めたもので、たとえ会社が定める試用期間中の者であっても、14日を超えて雇用し、その者を解雇する場合には解雇予告手当等が必要となってきます。
この点は、特に正しく認識される必要がありますので、是非ご注意下さい。
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