仮眠時間等と宿直の関係
【説明】
仮眠時間であっても、使用者の指揮命令下にある場合は、労働時間とみなされます。
【ここがポイント!】
警備会社等では、深夜仮眠を取る場合があります。
この仮眠時間が労働時間に該当するか否かについてですが、労働時間の原則は指揮命令下に置かれている場合には、労働時間と取扱われます。
従って、仮眠をすることができても、定期的な巡回が必要であったり、警報装置が作動した場合の対応や設備の補修などに応じなければならないのであれば労働から開放されているとは言えません。
このような状態であれば、使用者の指揮命令下に置かれていると言えるため、仮眠の時間も労働時間とみなされるため、通常の賃金・割増賃金が必要となります。
ところで、同じ仮眠であっても、業務の発生の確率が、非常に低い場合もあります。
一般的に「宿直」「日直」と言われる業務形態です。
「宿直」「日直」は、特別な取扱をされ、断続的労働と判断されます。
断続的労働と判断されれば、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされ、賃金も通常の賃金を支払う必要はなく、その事業場で宿直勤務につく可能性のある同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上を支払えば足ります。
ただし、ここで注意しなければならないのは、会社で「宿直」等と定めれば断続的労働となるわけではなく、労働基準監督署の許可を得る必要があります。
つまり、労働基準監督署の許可が得られなければ、会社内で宿直と呼称される業務であっても、通常の賃金の支払いが必要となります。
この点は、ご注意下さい。
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