管理監督者について

【説明】


管理監督者には、時間外割増賃金、休日割増は必要ありません。

 

ただし、十分な注意が必要です。

 


【ここがポイント!】


労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定は、業種等によっては、適用することが不適当と認められる場合があります。


ここでは、その中の1つ、管理監督者についてお話したいと思います。


労働基準法では、管理監督者については、労働時間、休憩、休日に関する適用を受けません。


つまり、管理監督者に対して、時間外割増賃金や休日割増賃金を支払わなくても法律違反とはならないのです。

 

 

しかし、管理監督者の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外については、非常に大きな問題を含んでいます。


管理監督者(正式には、監督もしくは管理に地位にある者又は機密の事項を取り扱う者)は、事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者であるため、労働時間、休憩、休日に関する規定を超えて活動しなければならない企業経営上の必要があります。

 

 

わかりやすく言いますと、経営者側の人間は、時間に関係なく労働しなければならない場合も当然出てきます。

 

また、管理監督者は自らの裁量等によって休憩を取ることも可能なため、休憩の規定を除外して保護に欠けることはないとされています。


従って、管理監督者には、法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させても割増賃金を支払う必要はなく、また休憩を与えなくても法律違反とはならないのです。

 

 

ここで非常に重要な問題となってくるのが、具体的にどのような労働者が「管理監督者」に該当するのか?です。

 

法律で管理監督者の定義が明確に定めっていれば良いのですが、一般的には部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされていますが、実態による職務内容や責任、権限、勤務態様により判断されることになります。


このように管理監督者の定義は非常に曖昧で、結局は企業ごとに実態によって判断せざる得ないのが現状です。


詳しくはこちらをご参照いただければと思います。

 

>>労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省)

 

 

ただ1つ確実に言えることは、管理監督者は、名称で決まるのではない点です。


つまり、「課長」「店長」「責任者」といった名称だけを付ければ、管理監督者には該当しないのです。


実は、この点を多くの事業主の方が、誤った認識を持っていると言えます。


いくら、名称だけ「課長」「店長」「責任者」といった名称を付け、管理監督者として取り扱っても、実態が伴っていなければ、労働基準法で定めた管理監督者には該当しないのです。

 

 

もし、管理監督者に該当しなければ、当然割増賃金の支払いや休憩の付与が必要になってきます。


会社は、管理監督者の取り扱いで残業代を支払っていない場合で、管理監督者と認められなかった場合には、残業代不払いとなってしまいます。


実際に、この問題で某大手ファースフード店で労働者が訴訟を起こし、会社は、多額な和解金を支払う結果となってしまいました(形は和解ですが、ほぼ、労働者側の言い分が認められました)


管理監督者については、取り扱いを誤ると非常にリスクが大きいので、是非ご注意下さい。

 

 

最後に管理監督者について、もう1つ重要な点をお話します。


管理監督者について、労働基準法で適用除外となるのは、労働時間、休日、休憩に関する規定です。


ですから、管理監督者であっても、深夜に労働した場合には、深夜割増賃金が必要となります。


また、後述する年次有給休暇についても、年次有給休暇の要件を満たして場合には、管理監督者であっても付与しなければなりません。


特に深夜割増については、誤認識し易い点ですので、ご注意下さい。

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス