健康保険 ~被保険者資格の喪失と保険料~
【説明】
健康保険の被保険者資格は、退職した日又は死亡した日の翌日が、資格喪失日となります。また、健康保険の保険料は、月単位となります。
【ここがポイント!】
健康保険において、退職したり死亡した場合には、被保険者の資格を喪失しますが、その喪失日は、退職した日又は死亡した日の翌日が喪失日となります。
労災保険や雇用保険では、退職日を喪失日として考えますが、健康保険の場合、退職日や死亡日は、まだ保険給を受ける権利があるので、保険給付が全く受ける権利が無くなった日を喪失日と考えます。
労災保険や雇用保険の場合は、実際に支払った賃金の額によって保険料が算出されるので、喪失日というのはあまり意識されないのですが、健康保険においては、喪失日が、保険料の徴収において重要な意味を持ちます。
健康保険の保険料は、被保険者のであった期間を基に月単位で発生します。
具体的には、被保険者資格を取得した日の属する月から、被保険者資格を喪失した日が属する月の前月までが保険料が発生します。
例えば、4月1日に被保険者資格を取得し、その年の10月20日に退職した場合には、資格喪失日は、退職日の翌日ですから、10月21日となりますので、保険料は、その前月9月分まで、つまり、4月から9月まで保険料が発生することとなります。
ただし、同月内に、取得と喪失があった場合には、1ヶ月分の保険料が発生します。
また、健康保険の保険料は、先程書きましたように、月単位で発生しますので、1日に資格を取得しても、月末に取得しても1ヶ月分の保険料が発生します。
最後に少し余談ですが、例えば、10月21日が資格喪失日の場合、保険料の負担は、9月までですので、10月1日から20日までの間は、保険料を支払ってしないこととなりますが、あくまで保険料が発生しないだけで、被保険者の資格は有効ですので、保険給付に関しては、当然受けることができます。
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