健康保険 ~傷病手当金②~
【説明】
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月が限度とされています。
【ここがポイント!】
本日は、傷病手当金の支給期間についてご説明したいと思います。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月間とされています。
ここで注意が必要な点は、この「1年6ヶ月」とは、支給日数分ではなく、あくまで暦を言います。
つまり、4月1日から傷病手当金の支給が開始され場合には、実際に支給された傷病手当金の日数にかかわらず、4月1日から1年6ヶ月後、つまり、翌年の9月30日でその傷病についての傷病手当金は打ち切られることとなります。
実際、一度復帰して、再び病状が悪化して、再度労務不能になることはありえます。
そのような場合、支給日数が、1年6ヶ月間分(約545日分)に満たなくても、支給開始日より1年6ヶ月が経過した時点で、傷病手当金は、終了することとなります。
なお、傷病手当を受給して、休業している期間についても保険料は、通常通りに発生します。
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