健康保険 ~出産手当金②~

【説明】

 

出産時の休業中においては、保険料が免除されます。

 


【ここがポイント!】


本日は、出産時の休業中の保険料についてお話ししたいと思います。


傷病手当金を受けて休業している場合であっても保険料は、通常通りに発生します。


しかし、出産時においては、育児中の労働者の社会復帰を容易にするために、保険料が一定期間免除されます。

 

 

従来の制度では、産後休業が終了した月から、いわゆる育児休業期間中の保険料が免除されていました。


つまり、産前産後の休業中の保険料は、通常通り発生していました。


しかし、平成26年4月以降、法律の改正により産前産後の休業中の保険料も免除されることとなりました。

 

 

ただし、保険料の免除は、当然に行われるものではなく、申請によって初めて免除されます。


しかも、産前産後休業中の保険料の免除と、産後休業終了後の育児休業中の保険料の免除の申請は、別々に行う必要があります。


保険料は、被保険者だけでなく事業主負担分も免除となります。


事業主の方にとっても、大幅な経費減となりますので、忘れずに手続きをされると良いかと思います。

 

 

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