健康保険 ~被保険者について~

【説明】

 

健康保険の加入基準は、1ヶ月の労働日数と1日の労働時間で判断されます。

 


【ここがポイント!】


健康保険の被保険者となるべき労働者の基準についてですが、これについては、被保険者とならない場合を説明した方が分かりやすいと思います。


まず、通常の正社員は、当然に被保険者となります。

 

 

問題となるのは、正社員より労働者時間が短い労働者です。


短時間労働者が、健康保険に加入する基準は、その事業所の正社員の1ヶ月の労働日数及び1日の労働時間両方のおおむね4分の3以上労働している場合には健康保険の被保険者となります。

 

 

具体的な数字でご説明しますと、正社員の1ヶ月の労働日数が21日で1日の労働時間が8時間とします。


それぞれの4分の3は、15.75日と6時間なります。


ですから、1ヶ月16日以上で1日の労働時間が6時以上労働する場合には、健康保険に加入させる必要があります。

 

 

ただし、健康保険の被保険者となるのは、正社員の1ヶ月の労働日数及び1日の労働時間の両方が、おおむね4分の3以上の場合ですので、どちらかが基準に満たない場合は、被保険者とはなりません。


つまり、1ヶ月の労働日数は、正社員と同じ21日だけど1日の労働時間が、5時間の場合やその逆で1日労働時間は、8時間だけど1ヶ月の労働日数は、12日しかない場合は、被保険者とはなりません。


なお、代表取締役等の役員で報酬を受けている場合は、実際の労働時間に関係なく被保険者となるべき者とされます。

 

 

ただし、現在、法律が改正されて、上記のように1か月の労働日数と1日の労働時間が、それぞれ正社員の4分の3未満であっても、以下の5つの条件を全て満たす方は、健康保険に加入する必要があります。

 

①1週間の所定労働時間が20時間以上

②雇用期間が1年以上見込まれること

③月の給与が8.8万円以上

④学生以外

⑤従業員501人以上の企業に勤務している

 

 

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