健康保険 ~被保険者資格の取得時期~
【説明】
健康保険の被保険者の資格取得の時期は、適用事業所に使用されるに至った日です。
【ここがポイント!】
健康保険の被保険者資格の取得の時期ですが、これは労働者が、適用事業所に使用されるに至った日となります。
「使用されるに至った日」とは、労務の提供、報酬の支払い、労務管理の有無等で総合的に判断されるため、雇用契約を締結しただけでは、必ずしも「使用されるに至った日」には該当しません。
しかし、ここは非常に重要な点ですが、労務の提供、報酬の支払い等が行われれば、その労働者の身分に関係なく被保険者の資格を取得することとなります。
つまり、会社内でいわゆる試用期間や見習い期間等であっても、健康保険においての「使用されるに至った日」は、あくまで試用期間や見習い期間の初日となります。
従って、たとえ、試用期間や見習い期間等の期間であっても、被保険者資格の条件を満たしている労働者は、健康保険に加入させる必要がありますのでご注意下さい。
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