健康保険 ~被扶養者基準について②~
【説明】
被扶養者の生計維持の認定基準は、認定対象者の年収と被保険者の年収との比較で判断されます。
【ここがポイント!】
被保険者の被扶養者となるのには、「主として被保険者により生計を維持されていること」が条件となります。
ここでは、その具体的な生計維持の認定基準についてお話ししたいと思います。
まず、被扶養者認定を受ける者(以下「認定対象者」)が、被保険者と同一世帯に場合に属している場合についてご説明します。
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合には、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者は180万円)で、かつさらに、被保険者の年収の2分の1未満であることが条件となります。
つまり、認定対象者の年収が、110万円と130万円未満であっても、被保険者の年収が、200万円の場合は、被保険者の年収の2分の1を超えていますので、被扶養者にはなれません。
ただし、例外的に、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者は180万円)で、被保険者の年収の2分の1以上であるが、被保険者の年収を上回らない場合は、世帯全体を総合的に判断して、被保険者の年収が生計の中心と認められれば、被扶養者として認定されることがあります。
ただ、いずれにしても、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者は180万円)であることが大前提となります。
次に扶養認定対象者が被保険者と別居している場合についてお話しします。
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となることができます。
大学生の子が、1人暮らししている場合が分かりやすい例かと思います。
このような場合には、扶養認定対象者の年収と仕送り額とで判断されます。
具体的には、扶養認定対象者の年収が130万(60歳以上又は一定の障害者の場合には180万円)未満で、扶養者認定対象者の年収が、仕送り額より低いことが条件となります。
ですから、扶養認定対象者の年収が100万円であっても、仕送り額が、年間80万円の場合は、被扶養者とはなれないこととなります。
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